公益財団法人日本繊維検査協会

品質問題(なんでも)Q&A

  • 情報データ:No.3 掲載日:2012/1/30
  • 指定外繊維にはどのようなものがあるか。
    また、使用されている繊維が不明の時はどのようにするか。
  • ①「指定外繊維」とは、家庭用品品質表示法の「繊維の種類」(例えば綿) 「指定用語」(例えば綿、コットン、COTTON)に掲げられている以外の繊維で指定用語にないものを言います。
    ご質問の指定外繊維には次のようなものがあります。
    テンセル、リヨセル、竹繊維(竹パルプを使ったものではない)

    ②繊維の種類がどうしても分からない場合は、「その他繊維」または「その他」の文字を指定用語として使用できます。
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