公益財団法人日本繊維検査協会

品質問題(なんでも)Q&A

  • 靴には組成が載っていないものもあるのですが、靴は載せなくてもよいのですか?
  • 甲に合成皮革を、本底にゴム、合成樹脂又はこれらの混合物を使用し、甲と本底とを接着剤により接着したものに限り、家庭用品品質表示法の対象品となり表示の規制を求めています。

    基材に特殊不織布を用いているものは「合成皮革」の用語に代えて「人工皮革」の用語を用いることができます。

    底材はゴム材料(天然ゴム、合成ゴム、両者を混合したゴム)を用いている場合は「ゴム底」、合成樹脂又は合成樹脂とゴムの混合物を用いている場合は「合成底」の用語を用いてそれぞれ表示します。

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